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【お金】知らなきゃ損するお金の制度

こんにちは。住宅比較の森田です。私達の身の回りには急病、老後など様々な場面で生活の支えになる「お金の制度」があります。実は意外と見落としや誤解のあることが多い、「知らないままでは損をする」お金の制度を、2021年11月6日の日経新聞よりご紹介します。

【第1位 高額療養費制度】毎月の医療費負担に上限

毎月の医療費に上限を決めておき、これを超える負担が生じた場合に払い戻してくれる制度です。その人の収入などによって上限額は異なりますが、医療費が月に100万円かかっても、健康保険で30万円になり、さらにこの制度で最終的な負担が9万円弱で済む例があります。勤め先の健康保険組合が「付加給付」というもう一段上の上乗せを用意していて、2万円程度に抑えられる場合もあります。事前に入院が分かっている場合は「限度額適用認定証」という書類を保管しておけば、立替えも必要無いのです。

入院や手術などに備える民間の医療保険は本来この「高額療養費制度」の対象外の費用に備えるものです。制度の説明が不足しているのが現状で、加入している健康保険組合の制度で月の上限医療費が数万円で済むと恵まれている人が高額な医療保険に加入していた例もあります。まずは高額療養費制度の仕組みをしっかり確認しましょう。

【第2位 年金受給の繰り上げ・繰り下げ】2022年4月以降は「75歳から」の選択肢も

公的年金は原則65歳からもらいますが、60~70歳からの受け取りも選べます。計算すると、年金は受給を60歳に繰り上げると30%減、70歳に繰り下げると42%増です。注目すべきは来年4月から繰り下げが75歳まで延長されることです。延長後に75歳まで繰り下げたとすると年金は84%増額となります。しかし実際に受け取る総額はどれほど長生きするかで変わってきます。繰り上げた場合に長生きすると普通にもらうより年金総額は少ない点は要注意。目先の損得ではなく、長生きしたときの安心感を優先するべきでしょう。

【第3位 年金保険料の免除・猶予】受給資格期間に算入、追納で受け取り増

20歳以上60歳未満が加入する国民年金(基礎年金)。学生さんや失業などで保険料を支払う余裕がない人は保険料の一部または全部の免除、納付猶予の手続きがあります。手続きが承認されれば、年金受給資格期間に算入されます。つまり、免除・猶予期間も年金をもらうのに必要な加入期間(10年以上)と扱われるのです。万一の時に障害・遺族年金の対象となり得るのも大きいです。免除・猶予ともに10年以内であれば後から保険料を納め(追納)、受け取る年金を増やす事もできます。余裕がないからと何も手続きせず、ただ保険料を払わない「未納」には恩恵がありません。20歳になった学生さんも重要性を知り、手続き忘れがないようにきちんと対応しましょう。

【第4位 iDeCo:個人型確定拠出年金】税優遇 加入年齢に注目

イデコとは、公的年金に上乗せして個人が任意で加入する私的年金です。掛け金、運用費、給付を受け取るときに税優遇があります。掛け金が全額所得控除、運用費も非課税なので、収入が多い人や長期運用できる若い人の資産形成に強い味方となります。2022年には、条件を満たせば加入できる年齢が60歳から65歳に、受け取り開始年齢は75歳まで拡大されることもチェック。

【第5位 傷病手当】業務外の病気や怪我が対象

健康保険組合などに加入する会社員らが業務外での怪我や病気で長く働けないときに受け取れます。給与の3分の2程度が最長1年半支給。退職前から受給しているなど一定要件を満たすと退職後も受給が続くので長期の保障になります。法改正により2022年からは、途中出勤などで不支給期間があっても、その間は含まずに通算1年半まで手当が受け取れるようになります。傷病手当金があるのに民間保険に手厚く入っている人は見直しを検討してみるのも一案です。一方で傷病手当金が基本的にない自営業者で働けないときの備えが疎かな人も保険の保障内容を確認すべきでしょう。

いかがでしたか。個人的に第2位の年金免除・猶予制度はこのコロナ禍において知っておくべき制度だと感じました。住宅ローンなど固定費の支払いに困窮している方が増えていますが、今自分が払っている保険や年金にこのような制度がある事を知ることで、生活を切り詰めなくても捻出出来るお金が生まれる可能性があることを知っていただければ幸いです。

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