不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

宅建勉強2月21日(月)

問25

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

解説

  1. “土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。”[正しい]。地上権が設定されている土地は、地上権による制限がない場合を想定して正常な価格を求めるので、地上権が存する場合であっても標準地として選定することができます(地価公示法2条2項)。
  2. “土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。”誤り。標準地についての鑑定評価は、2人以上の不動産鑑定士が各々現地を調査し、それぞれが鑑定評価書を作成します。土地鑑定委員会に対する鑑定評価書の提出は、鑑定評価を行った不動産鑑定士ごとに行い、連名で提出するわけではありません(地価公示法5条)。
  3. “土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。”誤り。土地鑑定委員会は、標準値の正常な価格を判定したときは、次に挙げる事項を官報で公示することになっています(地価公示法6条)。
    1. 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
    2. 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
    3. 標準地の地積及び形状
    4. 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
    5. その他国土交通省令で定める事項
    「標準地の価格の総額」については公示の対象外です。
  4. “土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。”誤り。土地収用法等により土地収用事業を行う者は、公示区域内の土地を取得しようとする場合には、当該土地の取得価格を定めるときに公示価格を規準としなければなりません。公示価格を模範的な価格として使うように義務付ける規定ですので、必ずしも同額にしなければならないわけではありません(地価公示法9条)。

したがって正しい記述は[1]です。

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