不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

宅建ブログ12月20日(月)

山田さん、有難う御座います。

【未成年が宅建士になる方法】
免許は不動産会社の免許。5人に1人宅建士がいれば不動産会社ができる。
宅建士証は免許でない、あくまで個人の資格

H23 問8
未成年者は成年者と同一の行為能力を有していたとしても成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。(×)

未成年者で宅建士になる方法
その1 成年者と同一の行為能力
=婚姻している青年擬制(民法753条)
その2 未成年者の営業の許可を受ける(民法6条1項)

未成年者でも専任の宅建士になることができるか??(〇)

H12 問33
4 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなすことはない。(×)

=営業の許可を受けた未成年者はその未成年者が個人の宅建業者(法人の場合は役員)であるときは、そのものが主として業務に従事する事務所等において、その事務所等に置かれる専任の宅建士とみなされる。(31条の3条2項)

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。