10月18日穴埋め問題
平成28年問26
1. 重説を行わなかった場合、その宅建業者は、(1)年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じられることがあります(業法65条2項2号)。
2. 宅建業者への処分は、軽い順に、指示処分<業務停止処分<(2)となっています。この内、一番重い免許取消処分だけが免許権者しか行うことができません。
指示処分、業務停止処分については、(3)に加え業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます。
3. 指示処分に従わなかったので、もう1段処分の重い業務停止処分を命ずることはできます。
ただ、業務停止処分は『一年以内の期間を定めて』となっているため、(4)年を超える期間を定める業務停止処分は行えません。
4. 自ら(5)は、宅建業に該当しません。
宅建業でないのですから、宅建業法の規制を受けませんので、重説も行う義務はないとなり、当然、業務停止処分になることもございません。7
解答
(1)1(2)免許取消処分(3)免許権者(4)1(5)貸借
解答者
住宅比較株式会社
竹内智哉