10月17日穴埋め
平成29年問45
1. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を(1)までに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならないというのは誤り。
2. 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積(2)㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
3. Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から(3)日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
4. Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から(4)年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
解答
(1)引き渡す(2)55(3)50(4)10
解答者
住宅比較株式会社
竹内智哉